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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告)は美容ライター(女性)、Y1社(被告)は女性専用のエステサロンを経営する株式会社、Y2(被告)は同社の代表者(男性)である。¶001
Ⅱ
1
Y2は、Y1社のHPに掲載する体験談等の執筆を依頼する電子メールをXに送信し、平成31年3月20日の対面打合せを経て、Xと記事執筆について合意した。Xは、同月28日から令和元年6月3日まで、Y2による施術を計6回受け、平成31年4月23日にXのHPに記事を掲載した。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1577号(2022年)144頁(YOLJ-J1577144)