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事実

X(原告)は、A社との間で雇用契約を締結し、同社が自動車運行管理業務に関する請負契約を締結した大阪医療刑務所において運転手として就労していた(本件就労)。¶001

Xは、平成28年9月、大阪労働局に対し、本件就労が労働者派遣法に反するとして是正申告を行った。大阪労働局長は、同年11月、Aは労働者派遣契約を締結することなく、大阪医療刑務所に対して労働者派遣事業を行っており、大阪医療刑務所は労働者派遣の役務の提供を受けていると判断されるとして、大阪医療刑務所長に対し、同法48条1項に基づく是正指導を行った。¶002