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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく就労継続支援A型事業所として指定を受けた就労継続支援施設Dに勤務していたXら(原告・控訴人。以下「Xスタッフら」、「X利用者ら」ともいう)が、事業所の閉鎖に伴い解雇されたことにつき、不法行為等に基づく損害賠償を求めた事案である(控訴審における変更後の請求内容)。¶001
Y1社(被告・被控訴人)は、平成26年5月、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等を目的として設立された株式会社で、平成27年3月より就労継続支援A型事業所としてDを運営していた。Y2(被告・被控訴人)はY1社の代表取締役であり、夫のE(Dの管理者)とともに、Y1社の実質的な経営者の立場にあった。¶002
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永野仁美「判批」ジュリスト1576号(2022年)154頁(YOLJ-J1576154)