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事実

Y1社(被告。商業登記によれば株式譲渡制限会社)は放送法による基幹放送事業等を目的とする株式会社である。¶001

平成27年9月から11月の税務調査で、Y1社が同社代表取締役X(原告)に対して支払ったY1社規程を超過する宿泊費等がX個人の報酬と認定された。その後、Y1社は、上記宿泊費等の報酬認定に伴うXの源泉徴収税負担をY1社に転嫁させるためにXの役員報酬を増額した。Y1社総務局担当取締役B(訴外)は、調査を実施してXの問題行動18項目を指摘する文書を作成し、Y1社の取締役や主要株主に提出した。またXの役員報酬の不当な増額は新聞等で取り上げられた。Xは、Y1社臨時常勤役員会で、Y1社の代表取締役および取締役を定時株主総会にて辞任する意向を明らかにした。¶002