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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ. はじめに
1. 本稿の目的
株式の上場に際しては、IPO(Initial Public Offering)が行われ、新株発行や大株主による株式の売却が証券会社による引受けを通じて実施されるのが一般的である。ところが、最近のアメリカでは、証券会社による引受けなしにダイレクトリスティング(以下「直接上場」という)によって上場する方法や、SPAC(Special Purpose Acquisition Company)とのM&Aによって上場する方法などが目立っている。日本でもIPO以外の上場の方法の拡充の要否が議論されている1)。¶001
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飯田秀総「上場手法の多様化と課題」ジュリスト1576号(2022年)55頁(YOLJ-J1576055)