参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
Ⅰ. はじめに
本稿は、スタートアップ企業に対する投資(スタートアップ投資)に際して締結される株主間契約に関する法的論点を検討する。スタートアップ企業(ベンチャー企業ともいう)に決まった定義があるわけではないが、一般には、新しい技術、新しいビジネスモデルを中核とする新規事業により、急速な成長を目指す新興企業を指すといえよう1)。なお、スタートアップ企業は、必ずしも株式会社とは限らないが(合同会社など、他の組織形態をとる場合もある)、本稿は、もっぱら株式会社であるスタートアップ企業を念頭に置く。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
田中亘「スタートアップ投資と株主間契約」ジュリスト1576号(2022年)43頁(YOLJ-J1576043)