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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ. スタートアップ投資契約の内容と当事者
1. スタートアップ投資のモデル契約
本稿で扱うのは、投資家がスタートアップ企業に対して投資する際に両者の間で締結される契約である。その契約の内容は、個々の契約の当事者が各々のニーズを反映させるべく交渉して決められるべきものである。もっとも、契約当事者が投資契約に定めることを望む事項が案件によって大きく異なることは多くない。そのため、とくに多数のスタートアップ企業に投資する投資家にとっては、案件ごとに一から契約を作成するより、モデル契約に依拠しつつ必要に応じてそれを修正して使用する方が便利である。このことからいくつかのスタートアップ投資契約のモデルが公表されている1)。これらのモデル契約は、細部において異なる点はあるが、構成の大部分は一致している。以下では、これらのモデル契約を検討の対象とする。¶001
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松尾健一「スタートアップ投資と投資契約」ジュリスト1576号(2022年)37頁(YOLJ-J1576037)