FONT SIZE
S
M
L

▶ 事実

Z(補助参加人。積水ハウス株式会社)は、真の所有者AからB株式会社が東京都品川区西五反田に所在する土地及びその土地上の建物(本件各不動産)を買い受けたことを前提に、Bとの間で本件各不動産を代金70億円で買い受ける旨の契約(本件売買契約)を締結し、平成29年4月24日、Bに手付金として14億円を支払い、さらに同年6月1日、Bに対して残代金として約49億円(ただし、そのうち、約7億4900万円の預金小切手は、偽AがZから新築マンションを購入する代金の支払としてZに戻された)を預金小切手で支払った。しかし、実際にはAはBに本件各不動産を譲渡しておらず、本件売買契約に係る取引は詐欺グループが仕組んだ架空の取引であり、Zは55億円余りの損害を被った。そこで、Zの株主であるX(原告)が、本件売買契約締結及びBに対する支払当時、Zの代表取締役であったY1(被告)及び取締役であり、経理財務部門の最高責任者であったY2(被告)には、それぞれ取締役としての善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があり、そのためZに損害が生じたと主張して、Y1らに対し、それぞれ、Zに対して損害金及びこれに対する遅延損害金を支払うよう求めて、Zを代表して、訴えを提起したのが本件である。¶001