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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
1
Z社(補助参加人)は、建築工事の請負及び施工、建築物の設計及び工事監理等を目的とし、戸建住宅の建築やマンション分譲事業等で国内に広く知られている株式会社であり、東京証券取引所等にその株式を上場している。¶001
X(原告)は、少なくとも平成29年9月2日以降、継続してZ社の株式2000株を保有する株主である。¶002
Y1(被告)は、平成18年4月、Z社の取締役に就任し、以後、取締役として重任され、また、平成20年4月にはその代表取締役に就任した。Y1は、Z社の取締役間の職務分掌において国内部門を統括し、本件詐欺事件当時、代表取締役社長として国内マンション事業の最高責任者であった。¶003
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伊藤翔「判批」ジュリスト1587号(2022年)118頁(YOLJ-J1587118)