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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
X(原告)は、コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する会社であるZ(参加人)と加盟店基本契約(本件フランチャイズ契約。以下、単に、「本件契約」とする)を締結して店舗を経営する加盟者らが加入する組合である。¶001
平成21年、XはZに団体交渉のルール作り等につき団体交渉を申し入れたが、Zは、加盟者は独立した事業主である等主張して、これを拒否した。Xがこの団交拒否は労組法7条2号の不当労働行為に当たるとして岡山県労委に救済を申し立てたところ、同県労委は、加盟者は労組法上の労働者に該当すると判断し、救済命令を発した(岡山県労委命令平成26・3・13別冊中央労働時報1461号1頁)が、Zの再審査申立てを受けた中労委は、上記判断を否定して初審命令を取り消し、救済申立てを棄却した(中労委命令平成31・2・6労判1209号15頁)。Xは、Y(国。被告)を相手に中労委命令の取消しを求め訴訟を提起した。¶002
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1575号(2022年)4頁(YOLJ-J1575004)