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 事実の概要 

X(原告)はコンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営するZ社(参加人)と加盟店基本契約(以下、「本件契約」)を締結して店舗を経営する加盟者らが加入する組合である。¶001

平成21年、XはZに団体交渉のルール作り等を議題とする団体交渉を申し入れたものの、Zは加盟者が独立事業主である等と主張し、これを拒否した。¶002

Xが当該団交拒否は労組法7条2号の不当労働行為に当たるとして岡山県労委に救済を申し立てたところ、同県労委は加盟者が労組法上の労働者に該当すると判断し、Zに対し、団交応諾命令等を発した。他方、Zの再審査申立てを受けた中労委は上記初審命令を取り消し、Xの救済申立てを棄却した。そこで、XがY(国─被告)を相手に、中労委命令(再審)の取消しを求めて提訴したのが本件である。¶003