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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告)は、コンビニエンスストアSのフランチャイズ・チェーンを営む株式会社Z(参加人)と加盟店基本契約(「本件契約」)を締結して店舗を経営する加盟者らが加入する組合である。¶001
Ⅱ
本件契約の契約書には、Zが、加盟者に対して加盟店経営を許諾し、経営指導等を行い、他方、加盟者が、Zの許諾の下でS店を経営し、Zに一定の対価を支払う旨の規定、加盟者は独自の責任で加盟店を経営し、その判断で従業員を雇用する等、使用主としての全権利義務を有する旨の規定がある。加盟者は、本件契約とともに締結される加盟店付属契約上、別途書面合意のない限り、契約期間(15年間)中、年中無休・24時間営業の義務を負う。¶002
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石黒駿「判批」ジュリスト1587号(2022年)126頁(YOLJ-J1587126)