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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、農林水産大臣(以下「処分庁」または「審査庁」という)が、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成30年法律第88号による改正前のもの。以下「地理的表示法」という)12条1項に基づき、参加人Zの申請に係る特定農林水産物等の登録をしたこと(以下「本件処分」といい、本件処分に係るZの申請を「本件申請」という)について、審査請求人Xが、本件申請には同法13条1項3号イおよび同項4号イに該当する登録拒否事由(以下、それぞれ「3号イ事由」および「4号イ事由」という)があるから本件処分は違法であるなどと主張して、その取消しを求めて審査請求をした事案である。¶001
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木村琢麿「地理的表示法に基づく特定農林水産物等の登録拒否事由」論究ジュリスト37号(2021年)238頁(YOLJ-R0037238)