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事実

X1(原告)は、平成17年4月にY1社(被告―日本法人の総合商社)の中国駐在員事務所で勤務を開始し、東京本社等で勤務した後、平成25年2月にY1の関連会社であるY2社(被告―日本法人)に中途入社し、それと同時にY1の東京本社に出向していた。Y1は、平成25年頃、P社が東南アジアに特殊肥料工場の建設を計画していることを受けて、P社の担当者らによるマレーシアへの視察(本件視察)を計画し、X1に本件視察に係る手配や同行等の業務を担当させることとした。本件視察には、その他にD(Y1から同社の関連会社であるマレーシアの事業会社Q社に出向中であった者)及びC(Y1の100%子会社であるシンガポール法人R社の100%子会社であるマレーシア法人S社の従業員)らも参加していた。平成25年7月17日、一行はクアラルンプールからペナンへの移動を予定していたが、事前にDが手配した運転手付きの自動車2台では全員が乗車できないことが判明した。そこで、急遽Cの所有する自家用自動車も利用することになり、X1はCの運転するこの自動車に同乗したところ、交通事故(以下「本件事故」という)に遭い、重傷を負った(Cは死亡)。なお、X1には所管労働基準監督署長より、労災保険法に基づく障害補償給付等(障害等級第1級)の支給が通知されている。¶001