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事実

原告Xは、被告Y(埼玉県)に昭和56年に採用された市立小学校の教員であり、平成29年9月から平成30年7月(本件請求期間)には、第3学年の学級担任、学年主任および社会科の教務主任を受け持っていた。Xの労働時間は1日あたり7時間45分(始業時刻8時30分~終業時刻17時、休憩時間は45分)、所定休日は土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始とされていた。Xによると、実際の勤務状況としては、始業時刻前の7時30分前後に出勤し、配布物確認、電話対応、通学路での登校指導、教室での児童出迎え、宿題受取り、朝マラソン、朝自習、朝学習、朝読書、全校集会への整列引率等を行っていた。勤務時間中は、基本的には1時間目から5、6時間目まで授業、休み時間には次の授業準備や引率指導、提出物の確認等を行い、週1日のロング昼休みも縦割り活動、応援団の練習等の学校行事にしばしば参加した。児童の完全下校時刻以降は、必要な事務作業のほか、職員会議、研修会、学年会、委員会、教科部会に出席し、終業時刻後も事務作業に従事することがあり、17時に退校した日は月1回程度にすぎず、退校は遅いときには21時頃であった。¶001