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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
主にCRM(顧客関係管理)ソフトウェアの提供事業を営むY(米国セールスフォース)と、主にビジネスチャットサービスの提供事業を営むX(米国スラック)が、統合(以下、「本件行為」)を計画した。¶001
審査結果要旨
YのCRMソフトウェアと、Xのビジネスチャットサービスは、企業を需要者として、業務やコミュニケーションの効率化という共通の目的で使用され、相互に一定の補完性を有する。そのため、本件行為は混合型企業結合である。CRMソフトウェアとビジネスチャットサービスは、API(Application Programming Interface)を通じた機能統合により、これらの商品・役務の需要者は、自社のニーズに最適化されたより効率的な業務環境を構築することができる。¶002
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田平恵「判批」ジュリスト1571号(2022年)106頁(YOLJ-J1571106)