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事実

Y(被告)は、移動体通信事業、デジタルソリューション事業、旅行業などを行う株式会社で、平成28年10月頃、人材紹介会社に依頼し、旅行業務に従事する人材を募集した。X(原告)は、平成8年4月から平成26年8月まで訴外Z1に勤務し、同年9月から訴外Z2に契約社員として勤務していたところ、平成28年11月14日、Yに応募し、同月22日に一次面接、同月24日に二次面接を受けた。¶001

平成28年12月2日、Yは、Xに対し、賃金を月給35万円とし、平成29年1月1日付けで採用する旨の内定通知書を送付した(「本件採用内定」)。Yは、人材紹介会社が既にバックグラウンド調査を実施していると考えていたが、平成28年12月14日頃、Xの業務能力などに疑問が生じたため、同月21日、人材紹介会社に問い合わせたところ、調査を実施していないことが判明した。同月27日、Yは、Xに対し、経歴・勤怠・能力などのチェックを行い、調査結果によっては内定取消しに応じることを内容とするバックグラウンド調査の実施につき同意を求め、Xはこれに応じた。平成29年1月4日、Yは、Xに対し、調査結果が出るまで出勤する必要がないと述べた。同月10日付けでYに報告された調査結果には、Z1では、18年以上役職に就かなかった経歴からスキルを加味してほしいことなどが記載され、Z2では、戦力外と判断し、2度目の契約満了日(平成28年12月31日)に契約を打ち切ったことなどが記載されていた。¶002