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事実
Ⅰ
経済産業省(以下、「経産省」という)において勤務する国家公務員のX(原告・控訴人=被控訴人)は、自認している性別は女性で身体的性別が男性のトランスジェンダーである。Xの戸籍上の性別は男性であり、性別適合手術は受けていない。Xは、平成11年頃、専門医(主治医)により性同一性障害との診断を受け、女性ホルモン投与や女性化形成手術等を経るなどして、平成20年頃からは私的な時間の全てを女性として過ごしている。¶001
令和2年(行コ)第45号、X対国、行政措置要求判定取消、国家賠償請求控訴事件/労働判例1254号5頁/参照条文:国家賠償法1条1項
経済産業省(以下、「経産省」という)において勤務する国家公務員のX(原告・控訴人=被控訴人)は、自認している性別は女性で身体的性別が男性のトランスジェンダーである。Xの戸籍上の性別は男性であり、性別適合手術は受けていない。Xは、平成11年頃、専門医(主治医)により性同一性障害との診断を受け、女性ホルモン投与や女性化形成手術等を経るなどして、平成20年頃からは私的な時間の全てを女性として過ごしている。¶001