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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告人X1株式会社は、不動産売買等の事業を営む東証一部上場会社である。被告人X2は、X1の実質的経営者(平成27年6月26日からは代表取締役会長)としてその業務全般を統括し、被告人X3は、X1の代表取締役社長としてその業務全般を統括していた。X1は、平成27年6月26日、同年3月期の連結会計年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)について、被告会社グループ(X1の子会社及び関連会社とされていた会社をいい、以下「A」という)からB株式会社への不動産の売買取引(以下「本件各取引」という)に係る売上を計上するなどして、経常利益を黒字と記載するなどした連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を関東財務局長に提出した。¶001
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野上信泰「判批」ジュリスト1569号(2022年)126頁(YOLJ-J1569126)