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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ. 事案の概要
Aが所有する不動産につきAを債務者とする担保不動産競売の開始決定がされた後、Aについて破産手続が開始され、Aは免責許可の決定を受けたところ、上記競売の基礎となった担保権の被担保債権は上記免責許可の決定の効力を受けるものであった。その後、Aは死亡し、その子であるX(抗告人)等がAを相続した。¶001
本件は、上記の担保不動産競売事件において最高価買受申出人とされたXが、原々審において、買受けの申出が禁止される「債務者」(民執188条・68条)に当たり、売却不許可事由(同188条・71条2号)があるとして、売却不許可決定(原々決定)を受けたため、同決定に対して執行抗告をした事案である。¶002
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船所寛生「判解」ジュリスト1569号(2022年)106頁(YOLJ-J1569106)