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 事実の概要 

横浜地方裁判所は、平成25年12月27日、Aが所有する本件土地建物につき、Aを債務者とする根抵当権の実行としての競売の開始決定(本件競売事件)をし、Aは、平成26年6月18日、破産手続開始決定を受け、同年9月18日、破産手続廃止の決定を受けた。Aは、同日、免責許可の決定を受け、同決定はその後確定した。上記根抵当権の被担保債権は、上記免責許可の決定の効力を受けるものである。その後、Aは、平成27年2月23日に死亡し、その子であるX(抗告人)らがAを相続した。執行官は、令和2年12月1日午前9時に開かれた本件競売事件の開札期日において、Xを最高価買受申出人と定めた。そして、執行裁判所は、令和2年12月21日、本件競売事件の債務者であったAの相続人であるXは上記土地建物を買い受ける資格を有せず、民事執行法188条において準用する同法71条2号に掲げる売却不許可事由があるとして、Xに対する売却不許可決定をしたため、Xが執行抗告をしたところ、原審は、Xの執行抗告を棄却した。これに対し、Xが許可抗告をしたのが本件である。¶001