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▶ 事実

屑鉄の卸売業を営む法人X(原告)の副社長を務める会長の妻は、平成24年6月7日から平成26年12月15日までの間に、Xの費用負担において総額約6億7000万円に上る服飾品、宝飾品等の購入等をした。Xは、法人税の当初申告において当該負担額を交際接待費(一部は雑費及び旅費交通費)として計上した後、税務調査において交際接待費の内容について指摘を受けたため、その大部分を貸付金及び商品に振り替える修正申告を行った。これに対して、所轄税務署長は、副社長による購入品等の多数が婦人用であり、贈答先も明らかではないことなどから、上記費用負担を通じたXから副社長への経済的利益の供与が所得税法28条1項に規定する給与等に該当し、同法183条1項に基づく源泉徴収義務が生じる旨の処分理由を提示して、源泉所得税の納税告知処分を行った。これを不服としたXは、同処分の理由提示に不備があるなどと主張して、同処分の取消しを求める本件訴訟を提起した。¶001