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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
いずれも米国国籍を有するX(原告)とY(被告)は、平成元年8月に婚姻し、XY間の4人の子らとともに米国ニュージャージー州に居住していたが、その後、一家で日本に転居した。Xは、平成24年末頃、二女とともに上記州に転居した。Yは、Xに対し、平成25年頃、東京家庭裁判所において離婚を求める訴訟を提起した。同裁判所は、平成26年3月4日、XとYとを離婚し、XY間の子らの親権者をいずれもYと指定する判決をした。¶001
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加藤紫帆「判批」ジュリスト1568号(2022年)138頁(YOLJ-J1568138)