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有斐閣法律用語辞典第5版
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¶001書籍出版社のA社は、日本のクレイアニメの草分け的存在のB監督の作品『鼻づまり』(20分ほどの短編。以下「本作品」)のピクチャーブック(映画の大部分の場面をカラーで場面に沿った順番で収録し、巻末に解説などを配したビジュアル本)を出版したいが、その権利保有関係がよく分からない。本作品は、文献資料によれば、B監督と助手のCのみで作られ、企画や脚本作成などクリエイティブ面はほぼB監督が行い、Cは撮影のみを担当したとされているが、B監督は1970年に病没、助手のCは2000年ころを最後に、存命か否かも含めて現在の行方は知れない。本作品は、製薬会社D社の企業イメージ映画として作られたもので、1952年に公開され注目を集めた。その制作費は全面的にD社が負担して作られたものだという。本作品のエンドロールには「制作 D社」、「監督 B」及び「撮影 C」とのクレジットが表示されている。A社の担当編集者は、以上の事情を説明して、どうしたらよいのかを、弁護士のあなたに尋ねてきた。
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内藤篤・伊藤真愛「映画の著作物」ジュリスト1568号(2022年)78頁(YOLJ-J1568078)