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事実

X1~X6(一審原告・被控訴人)は英語を母国語とする外国人であり、語学スクール等の経営を行う株式会社Y社(一審被告・控訴人)との間で業務委託契約を締結し、Y社の語学スクールで英会話講師として、週5日、レッスンを受け持っていた。講師をしていた期間は、平成27年から平成28年の間の約1年(X1については平成26年10月から平成28年6月までの約1年8カ月)であった。¶001

Y社においては、雇用契約による雇用講師と業務委託契約による委託講師が存在し、平成27年当時、講師となった者のうち雇用講師は32名、委託講師は191名、平成28年には雇用講師は72名、委託講師は187名であった。¶002