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事実

Y(被告・控訴人)及び訴外S(Yの親会社)において、平成27年3月3日頃、訴外A(YとSの代表取締役)は空調服に係る着想を得て、その構成を手書きで図示した本件図面を作成した。同月4日に、Aはそのデータを訴外Cに送信して試作品の作成を依頼し、Cは、同月31日までに、本件試作品を作成し、Sは、本件試作品及びそのパターン一式に係る代金として、Cに4万円(税抜き)を支払った。¶001

同年4月2日に、Yはハーネス型安全帯を合計4万296円(税込み)で購入し、同月7日に、YとSは上記ハーネス型安全帯を用いて本件試作品を社内で試着した。¶002