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事実

X(原告・控訴人)は、自動車部品の製造等を行うA社で勤務していたところ、平成24年10月17日、工場での事故(「本件事故」)により左眼を負傷した。平成24年・同25年に手術を受け、その後も診察を継続していたが、平成28年2月29日に光覚弁(明暗の分別ができる程度の状態)で症状固定した旨の診断を受けた。また、平成28年5月27日、左眼について、労働者災害補償保険法(労災保険法)施行規則別表第1の障害等級8級1号(一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの)に該当するとして、障害補償一時金の支給決定を受けた。なお、Xは、平成26年から平成29年にかけて右眼の視力も低下傾向にあったが、その原因は不明と認定されている。¶001