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▶ 事実
自動車部品の製造等を行う株式会社Aに入社したX(原告・控訴人)は、平成24年10月、作業中に左顔面が取出機と成形機の間に挟まれる事故(以下「本件事故」)に遭い、左眼を負傷したことから、一宮労基署長(以下「処分行政庁」)に対し、①平成26年6月から5カ月間左眼の負傷の療養のため労働することができないことを理由とした休業補償給付請求、②心因反応を理由とした療養補償給付請求、③平成28年3月から約1年間心因反応の療養のため労働することができないことを理由とした休業補償給付請求を行った。¶001