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事実
Ⅰ
X社(原告・被控訴人。閉鎖会社、訴外Aが代表取締役、訴外B・訴外Cが取締役)はY社(被告・控訴人。閉鎖会社、Aが代表取締役、B・Cが取締役)の発行済株式51%(2040株)を保有し、訴外D社(有限株式会社、Aが代表取締役であり発行済全株式を保有)はY社の発行済株式49%(1960株)を保有していた。¶001
なお、Y社取締役の任期は定款により2年と定められており、A・B・Cは平成28年3月23日にY社取締役として重任されている。また、AないしCは、Bの長男がA、次男がCという家族関係にある。¶002