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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
個人事業主としてパソコン部品の仕入販売等を行っていたY(被告)は、平成15年10月に同事業を行う会社として訴外A有限会社(以下「A社」という)を設立した。¶001
平成16年1月に、Yは、αブログという名称で情報紹介ブログを開設し、ブログの運営をA社がYから受託してアフィリエイト収入を得るようになり、インターネットによる情報サービス業をA社の主力事業とした。¶002
平成23年12月、Yは、当時A社の従業員であった訴外Bと入籍し、翌月、A社の事業を引き継ぐ会社として新たに合同会社X社(原告)を設立した。平成24年12月に、Bは、YからX社の出資持分の一部を譲り受けて業務執行社員となり、以後、X社の社員は、YとBの二名となった。ただし、X社の業務は、主にYが行っており、BはX社の業務をほとんど行っていなかった。¶003
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小林俊明「判批」ジュリスト1566号(2022年)150頁(YOLJ-J1566150)