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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
パチンコ・パチスロ遊技場を経営する者(以下、「ホール営業者」)が設置するパチンコ遊技機及びパチスロ遊技機(以下、併せて、「遊技機」)には、国家公安委員会規則が定める基準に該当しない旨の都道府県委員会の認定を受けたもの(以下、「認定機」)と同委員会が技術上の規格を定めた場合の当該規格に適合している旨の同委員会の検定を受けたもの(以下、「検定機」)がある。¶001
ホール営業者は、その設置する遊技機の増設、交替その他の変更をする場合には、あらかじめ同委員会の承認を受けなければならない。この変更の承認を受ける際、検定機を設置する場合には、①その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類、及び、②その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は同委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足る能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が①の書類に係る型式に属するものであることを疎明するものを添付しなければならない。¶002
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渡辺昭成「判批」ジュリスト1573号(2022年)129頁(YOLJ-J1573129)