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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
Xら(債権者)はパチンコホール営業者であり、Yら(債務者)は遊技機(パチンコ遊技機及びパチスロ遊技機)販売業者の事業者団体である。¶001
パチンコホール営業者は、中古遊技機をパチンコホールに設置する際、風営法により公安委員会に申請書を提出して事前承認を得る必要があるが、関係法令等により、当該申請書には、中古遊技機の販売業者が作成し、Yらに申請して中古遊技機関係団体印の打刻を受けた保証書を添付するものとされている。¶002
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若林順子「判批」ジュリスト1569号(2022年)6頁(YOLJ-J1569006)