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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立て(以下「本件埋立事業」という)をめぐる国と同県との間の紛争に関し、最高裁が判決を言い渡した3件目の事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
沖縄防衛局は、本件埋立事業につき、平成25年12月、当時の沖縄県知事から公有水面埋立法42条1項に基づく承認(以下「本件埋立承認」という)を受けたが、平成30年頃までに、埋立区域のうち辺野古崎の東側部分(以下「大浦湾側」という)の大半の水域(以下「本件軟弱区域」という)の地盤が軟弱であることが判明したのを受けて、本件埋立承認の願書に記載された設計の概要に含まれない内容の地盤改良工事(以下「本件地盤工事」という)を追加して行うことを決定した。¶003
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和久一彦「判解」ジュリスト1572号(2022年)101頁(YOLJ-J1572101)