Webオリジナル 家賃債務保証業者が賃貸人および賃借人との合意に基づき建物賃貸借契約を無催告解除しうる旨の条項および建物の明渡しを擬制しうる旨の条項が消費者契約法10条に当たるとして、同法12条に基づく適格消費者団体による差止請求等が認められた事案 —最一小判令和4・12・12判例詳解 慶應義塾大学教授 松尾 弘 2023年 5月30日 10:00 公開