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Ⅰ 本稿の目的

集会の自由をめぐる最高裁判所の姿勢について、屋内集会については手厚い保障が図られている一方で、屋外集会については規制が認められやすい傾向にあるとの認識は、憲法学においてある程度共有されているといってよいであろう1)。したがって、屋外集会も手厚く保障されるような解釈を構築することは、現在の憲法学にとって大きな課題となっている2)。この点について考える良い素材となると思われるのが、本判決(最判令和5・2・21裁判所Web〔令和3年(オ)第1617号〕)である。¶001