1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は、商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項所定の「委託により生じた債権」に含まれるか/2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と同項所定の弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は、同法97条の11第3項所定の「受託に係る債務」に含まれるか
—最一小判平成19・7・19
最高裁時の判例
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