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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2025年12月号(1617号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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カードの利用による継続的な金銭の貸付けを予定した基本契約が同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には弁済当時他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例

—最一小判平成19・6・7
最高裁時の判例
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1 良好な景観の恵沢を享受する利益は法律上保護されるか/2 良好な景観の恵沢を享受する利益に対する違法な侵害に当たるといえるために必要な条件/3 直線状に延びた公道の街路樹と周囲の建物とが高さにおいて連続性を有し調和がとれた良好な景観を呈している地域において地上14階建ての建物を構築することが良好な景観の恵沢を享受する利益を違法に侵害する行為に当たるとはいえないとされた事例

—最一小判平成18・3・30
最高裁時の判例
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1 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しその後第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける第1の貸付けに係る過払金の同債務への充当の可否/2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において悪意の受益者が付すべき民...

—最三小判平成19・2・13
最高裁時の判例
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1 財産の管理を怠る事実が終わった場合における当該怠る事実を対象とする住民監査請求と監査請求期間の制限/2 財産の管理を怠る事実が終わった場合において当該怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としこれを対象としてされた住民監査請求と監査請求期間の制限

—最三小判平成19・4・24
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1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力/2 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた場合と民訴法338条1項3号の再審事由

—最三小決平成19・3・20
最高裁時の判例
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カードの利用による継続的な金銭の貸付けを予定した基本契約が同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には弁済当時他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例

—最一小判平成19・6・7
最高裁時の判例
和久田 道雄
ジュリスト2007年12月1日号(1346号)掲載
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1 良好な景観の恵沢を享受する利益は法律上保護されるか/2 良好な景観の恵沢を享受する利益に対する違法な侵害に当たるといえるために必要な条件/3 直線状に延びた公道の街路樹と周囲の建物とが高さにおいて連続性を有し調和がとれた良好な景観を呈している地域において地上14階建ての建物を構築することが良好な景観の恵沢を享受する利益を違法に侵害する行為に当たるとはいえないとされた事例

—最一小判平成18・3・30
最高裁時の判例
髙橋 譲
ジュリスト2007年11月15日号(1345号)掲載
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1 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法/2 従業者等が特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの)35条にいう職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合における対価請求と同条3項及び4項の類推適用

—最三小判平成18・10・17
最高裁時の判例
中吉 徹郎
ジュリスト2007年11月15日号(1345号)掲載
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1 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しその後第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける第1の貸付けに係る過払金の同債務への充当の可否/2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率

—最三小判平成19・2・13
最高裁時の判例
絹川 泰毅
ジュリスト2007年11月15日号(1345号)掲載
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1 財産の管理を怠る事実が終わった場合における当該怠る事実を対象とする住民監査請求と監査請求期間の制限/2 財産の管理を怠る事実が終わった場合において当該怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としこれを対象としてされた住民監査請求と監査請求期間の制限

—最三小判平成19・4・24
最高裁時の判例
内野 俊夫
ジュリスト2007年11月15日号(1345号)掲載
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1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力/2 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた場合と民訴法338条1項3号の再審事由

—最三小決平成19・3・20
最高裁時の判例
三木 素子
ジュリスト2007年11月1日号(1344号)掲載
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