1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は、価格操作ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たるか/2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引(判文参照)は、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たるか
—最一小決平成19・7・12
最高裁時の判例
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