1 海岸法37条の4の規定に基づく占用の許可の申請があった場合において、当該占用が一般公共海岸区域の用途又は目的を妨げないときに、占用の許可をしないことの可否/2 採石業等を目的とする会社が、岩石の採取計画の認可を受けた採石場に近接する一般公共海岸区域に岩石搬出用の桟橋を設けるため、海岸法37条の4の規定に基づいて上記一般公共海岸区域の占用の許可の申請をした場合において、上記占用の許可をしない旨の処分が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例―
—最二小判平成19・12・7
最高裁時の判例
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