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最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2026年5月号(1622号)掲載
2022年 10月27日 10:00 更新
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1 マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例/2 マンションの住み込み管理員である夫婦が雇用契約上の休日である土曜日も管理員としての業務に従事していた場合において、土曜日については、夫婦のうち1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当であるとされた事例/3 マンションの住み込み管理員が土曜日を除く雇用契約上...

—最二小判平成19・10・19
最高裁時の判例
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HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡した薬害事件について、厚生省薬務局生物製剤課長であった者に業務上過失致死罪の成立が認められた事例

—最二小決平成20・3・3
最高裁時の判例
家令 和典
ジュリスト2008年8月1-15日合併号(1361号)掲載
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1 マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例/2 マンションの住み込み管理員である夫婦が雇用契約上の休日である土曜日も管理員としての業務に従事していた場合において、土曜日については、夫婦のうち1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当であるとされた事例/3 マンションの住み込み管理員が土曜日を除く雇用契約上の休日に断続的な業務に従事していた場合において、使用者が明示又は黙示に上記休日に行うことを指示したと認められる業務に現実に従事した時間のみが労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例―

—最二小判平成19・10・19
最高裁時の判例
鎌野 真敬
ジュリスト2008年6月1日号(1357号)掲載
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