1 マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例/2 マンションの住み込み管理員である夫婦が雇用契約上の休日である土曜日も管理員としての業務に従事していた場合において、土曜日については、夫婦のうち1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当であるとされた事例/3 マンションの住み込み管理員が土曜日を除く雇用契約上...
—最二小判平成19・10・19
最高裁時の判例
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