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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
本件は、ゴルフ場の用に供されている山口県下松市所在の一団の土地(以下「本件各土地」という)に係る固定資産税の納税義務者である株式会社X(原告・被控訴人・被上告人)が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服として同市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する決定(以下「本件決定」という)を受けたため、Y(山口県下松市。被告・控訴人・上告人)を相手に、本件決定のうちXが適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めた事案である。¶001
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岩﨑政明「判批」ジュリスト1573号(2022年)10頁(YOLJ-J1573010)