FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

⑴ 本件は、ゴルフ場用地である一団の土地(以下「本件各土地」という)の所有者として登録され、同土地に係る固定資産税の納税義務者であるX(原告・被控訴人・被上告人)が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服として、下松市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という)を受けたため、下松市(被告・控訴人・上告人)に対し、本件決定のうちXが適正な時価と主張する価格(総額4億1549万124円)を超える部分の取消しを求める事案である。¶001