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▶ 事実

A銀行はY1会社(被告)に対して、平成10年8月25日に1000万円(この貸付けに基づくY1の債務を「本件借入債務1」)、同年12月8日に500万円(この貸付けに基づくY1の債務を「本件借入債務2」)を貸し付け、Y1は、X(原告)との間で、保証委託契約(本件借入債務1について「本件保証委託契約1」、本件借入債務2について「本件保証委託契約2」)を締結した。Y2(被告)は、Xに対し、同年12月1日、本件保証委託契約2に基づきY1がXに対して負担する一切の債務につき、Y1と連帯して保証する旨を書面により約した(「本件連帯保証契約」)。Y1が本件借入債務1及び2について期限の利益を喪失し、Xは、本件借入債務1及び2について、Aから請求を受けて、平成12年2月25日、Aに対して、本件借入債務1及び2につき代位弁済をした。そこで、令和2年12月2日、Y1に対して本件保証委託契約1及び2に基づく求償債権(本件借入債務1の代位弁済に基づくXの求償債権を「本件求償債権1」、本件借入債務2の代位弁済に基づくXの求償債権を「本件求償債権2」)として、Y2に対しては本件連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権として、金員の支払を求めてXが訴えを提起したのが本件である。¶001