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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
Aは、平成22年4月よりB介護老人保健施設(以下「B老健」という)に入所し、平成24年8月に、介護保険法に基づき要介護5の認定を受けた。Aの子であるX(原告)は、平成26年4月10日、B老健の職員らからAの食事介助を職員に全面的に任せるよう提案を受けたが、これを拒否し、XがAの食事介助に関与して肺炎等が生じた場合は、B老健の責任を問わない旨の書面を作成した。¶001
Xは、平成26年7月8日、Aに係る施設サービス計画書について内容の説明を受け、同意確認の署名をした。同計画書には、医師の指示により、家族のAに対する食事介助は禁止する旨が記載されていた。同年8月16日、XはAに対して食事介助を行い、看護師に制止されたため、警察に通報した。また、同年9月28日、XはAのトイレ介助を行い、トイレ内でAの後頭部を平手ではたいているところを職員に目撃された。¶002
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中野妙子「判批」ジュリスト1565号(2021年)131頁(YOLJ-J1565131)