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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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事実の概要
(1)
A(男性)は両目視力障害により身体障害者手帳の交付を受け、その後認知症を発症し、平成22年4月よりB介護老人保健施設(以下「B老健」という)に入所した。平成24年8月には、介護保険法に基づき要介護5の認定を受けた。¶001
(2)
Aの子であるX(原告)は、日常的にB老健を訪問し、Aの食事介助を行っており、平成26年4月10日に、食事介助を全面的にB老健に任せるよう提案されたが、Aの栄養が不足する懸念があるとしてこれを拒否し、医師の指示により家族のAに対する食事介助を禁止する旨が記載されたAの施設サービス計画書の内容に同意確認の署名をした後も、食事介助を繰り返していた。Xは同年8月16日にもAに対して食事介助を行い、看護師に制止されたため、自ら警察に通報した。また、Xは、同年9月28日、Aのトイレ介助を行い、トイレ内でAの後頭部を平手ではたいているところを目撃された。¶002
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脇野幸太郎「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)226頁(YOL-B0269226)