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事実

X1からX5(原告・控訴人。以下「個人Xら」)はY(被告・被控訴人)の設置する大学の教員(教授、助教授〔准教授〕)であり、X労働組合(以下「X組合」)に加入している(以下、両者を併せて「Xら」)。¶001

Yは、①個人Xらが平成28年度秋学期の11月以降(X4は同年度秋学期)の授業担当科目のうち週2コマの実施を拒否したこと、②X2及びX3が教育実習委員としての委員会業務の実施を拒否したことから、平成29年1月17日、個人Xらに対し、正当な理由なく業務命令を拒否したとして、就業規則に基づき懲戒(けん責)処分を行い、約1週間にわたり同処分を記載した書面をキャンパス内の4カ所の掲示板に掲示した。¶002