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事実

平成29年4月25日午後2時35分ころ、福岡市内の交差点において、X(原告・控訴人=附帯被控訴人)運転の車両とY(被告・被控訴人=附帯控訴人)運転の車両とが衝突する事故(以下「本件事故」という)が発生した。Xは本件事故により頸椎捻挫等を受傷し、その後、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)施行令別表第二併合第14級に該当する後遺障害の認定を受けた。¶001

Xは、同年5月6日、自身の夫が加入する人身傷害補償保険会社(以下「人傷社」という)に対して保険金請求を行い、その際、人傷一括払制度の概要(本来は自動車損害賠償責任保険〔以下「自賠責保険」という〕によって塡補されるべき部分も含めて人傷社が一括して保険金を支払った場合、自賠法に基づく保険金の請求受領に関する一切の権限が人傷社に委任されるとともに、Xの有する損害賠償請求権も支払保険金額の限度で人傷社に移転すること)につき説明を受けた。このような人傷一括払は、「保険金のお支払いについての協定書」(以下「本件協定書」という)に基づく契約が、Xとの間で別途締結されることによって行われるものであった。¶002