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事実

パチンコホール事業を営む複数の子会社等を有する持株会社訴外A社の孫会社訴外N社、訴外Q社、訴外O社は、平成29年に、それぞれ訴外M銀行、訴外K銀行、訴外L銀行(以下、「3銀行」とする)との間で、A社またはA社の子会社訴外B社を連帯保証人として金銭消費貸借契約を締結した。これらの契約には、期限の利益喪失条項が設けられており、期限の利益喪失事由として、N社―M銀行間、O社―L銀行間の契約は、①借主または連帯保証人の信用状況が客観的に著しく低下したと貸主が判断したとき、②その他、本件貸付の保全のために必要と貸主が判断したときと定め、Q社―K銀行間の契約には、①経営者が貸主の承諾なくしてA社その他のA社グループ会社に対して保有する株式の全部または一部を喪失したとき、②借主関係者の信用状態が客観的に著しく低下したと貸主が判断したときと定められていた。¶001