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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X社(原告)は、マーケティングリサーチ・市場調査業務等を目的とする株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場している。A社(訴外)は、AIアルゴリズムの設計・実装及びソリューションの提供等の業務を行う株式会社である。Y(被告)は、後述する本件株式譲渡契約締結以前においては、A社の100パーセント株主かつ代表取締役の地位にあって、A社の顧客やパートナーとの契約等の業務管理はYがほぼ全てを掌握している状態であった。¶001
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舩津浩司「判批」ジュリスト1620号(2026年)130頁(YOLJ-J1620130)