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事実

経営コンサルタン卜業務等を目的とする原告X社は、被告Y銀行甲支店及び乙支店に普通預金口座(「本件口座」)を有している。訴外A社は少なくとも平成30年7月以降、Xの乙支店口座に振込み入金を繰り返していた。令和4年7月28日、警察官がAほか3名の特定商取引に関する法律(特商法)違反被疑事件につき、Aの事務所に対する捜索差押を実施し(上記被疑事件及びこれに関し捜査、起訴等が行われた事件を「関連刑事事件」という)、Yに甲支店及び乙支店のXの口座凍結検討を依頼した。Yは、同日、普通預金規定11条2項に基づき預金取引の停止措置をした(「本件取引停止措置」)。¶001